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両立支援等助成金 -「柔軟な働き方選択制度等支援コース」及び育児・介護休業法改正-

両立支援等助成金「柔軟な働き方選択制度等支援コース」及び育児・介護休業法改正とは?

この助成金は、育児期の柔軟な働き方を可能とする制度を整備・運用する中小企業を対象に助成が行われます。2025年10月に育児・介護休業法が改正されたことで、助成金の内容も見直されました。

令和7年10月施行の法改正内容

改正法では、3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者に対して、以下5つの措置のうち2つ以上を講じることが事業主に義務付けられます。

柔軟な働き方のための措置と概要

①始業時刻等変更の措置

次のいずれかの措置
A フレックスタイム制
B 始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤制度)

②育児のためのテレワーク等

自宅等での勤務を可能とする措置
1日の所定労働時間を変更せず、月に10日以上時間単位で利用できるもの(助成金を申請する場合、週又は月当たりの勤務日の半数以上利用できるもの)

③柔軟な働き方を実現するための短時間勤務制度

1日の所定労働時間を原則6時間とする措置のほか、それ以外の勤務時間(1日の所定労働時間を5 時間とする措置、特定の曜日のみ所定労働時間を短縮する措置など)も選択できる制度

④保育サービスの手配及び費用補助

労働者の子に対する保育サービスを手配し、当該サービスの利用に係る費用の全部又は一部を補助する措置

⑤就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇の付与(養育両立支援休暇)

年次有給休暇や子の看護等休暇とは別で、1日の所定労働時間を変更せずに年に10日以上時間単位で取得できるもの(有給・無給を問わないが、助成金を申請する場合は有給)

その他、3歳未満の子を養育する労働者に対して、「制度の周知」「個別意向聴取」「意向についての配慮」が義務化され、育児と仕事の両立に関する企業の積極的な支援姿勢が求められます。

柔軟な働き方選択制度等支援コースの概要

改正法により、上記「柔軟な働き方のための措置」5つのうち2つ以上の導入が必要であることを踏まえ、3つ以上の制度を導入し、労働者がそのうち1つ以上の制度を利用した場合に助成金が支給されます。

支給額支給人数/回数
導入した制度の数に応じ、以下の額を支給
・制度を3つ導入し、対象労働者が制度を利用した場合 20万円/人
・制度を4つ以上導入し、対象労働者が制度を利用した場合 25万円/人
1 事業主5人まで
有給の「子の看護等休暇制度」を導入 30万円1 事業主1回限り
制度対象の子の年齢を中学校修了まで延長した場合
制度利用期間延長加算※ 20万円加算
1 事業主1回限り
育児休業取得状況等の情報を指定のWEB サイト上で公開した場合
育児休業等に関する情報公表加算※ 2万円加算
1 事業主1回限り

※加算のみの受給は不可

支給までの流れ

  1. 柔軟な働き方選択制度を就業規則等に規定、従業員へ周知
  2. 「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」作成のため、対象制度利用者と面談
  3. 「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」作成
  4. 支援プランに基づき制度利用(6カ月)
  5. 支給申請(制度利用6 カ月経過後、2カ月以内)

その他支給要件

  • 対象労働者を雇用保険被保険者として雇用していること
  • 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局へ届け出ていること 等

お問い合わせ

詳細は、下記の厚生労働省HP(両立支援等助成金)よりご確認ください。

厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

また、社会保険労務士法人アクシスでは、様々なお客様のご要望にお応えしています。気になる情報等ございましたら、何なりとお気軽にお問合せください。

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