両立支援等助成金 -出生時両立支援コース-

両立支援等助成金「出生時両立支援コース」とは?
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境や業務体制の整備を行い、かつ男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得することで、男性の育児休業取得率を上昇させた場合に助成されるものです。このコースは、以下の①と②の場合に助成金を申請することができます。
第1種(男性労働者の育児休業取得)
- 男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備の措置を複数実施 ★1
- 育児休業取得者の業務代替者の業務見直しに係る規定等を策定し、業務体制の整備を実施 ★2
- 男性労働者が子の出生後8 週間以内に開始する一定日数以上(※) の育児休業を取得(※ 1人目:5日以上、2人目:10日以上、3人目:14日以上)
第 2 種(男性労働者の育児休業取得率の上昇)
- ★1および★2の実施
- 以下AおよびBのいずれかを達成
A:申請年度の前事業年度の男性労働者の育休取得率が、前々事業年度と比較して30%以上UP し、育休取得率50%以上となっている
B:申請年度の前々事業年度で子が出生した男性労働者が5 人未満であり、かつ申請前事業年度と前々事業年度の男性労働者の育休育休取得率がいずれも70%以上である
支給額
| 種別 | 支給額 |
| 第1種 | 1 人目: 20 万円 雇用環境整備の措置を4 つ以上実施した場合 30 万円 2・3 人目: 10 万円 |
| 第2種 | 60 万円 |
◇ 育児休業等に関する情報公表加算:2 万円
《自社の育児休業等の利用状況に関する情報を指定サイト上で公表した場合に加算されます。》
【第1種(1~3人目のいずれか)】もしくは【第2種】のいずれか一回限り加算
※同一事業主について、第1種は3人まで、第2種は1回限りの支給です。
※第2種受給後に第1種の申請を行うことはできません。
支給要件
第1種(男性労働者の育児休業取得)
①育児・介護業法等に定める雇用環境整備の措置(以下、01~ 05)について、必要な数(下表のとおりの数)の措置を実施していること
- 雇用する労働者への育児休業に係る研修の実施
- 育児休業に関する相談体制の整備
- 雇用する労働者の育児休業取得に関する事例集や当該事例の提供
- 雇用する労働者への育児休業に関する制度および育児休業取得促進に関する方針の周知
- 育児休業申出をした労働者の育児休業が円滑に行われるよう業務の分配又は人員の配置に係る必要な措置
| 助成金対象人数 | 出生時育児休業の申出期限を2 週間前として いる事業主 | 出生時育児休業の申し出期限が2 週間前を超 えるものとしている事業主 |
| 1人目 | 2つ以上 | 3つ以上 |
| 2人目 | 3つ以上 | 4つ以上 |
| 3人目 | 4つ以上 | 5つ(すべて) |
②育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等(以下、01・02の事項を含んだ内容)を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること
- 育児休業取得にあたり、育児休業取得者の業務の整理、引き継ぎを行うこと
- 01により引継ぎ対象となった業務について、見直しを検討し、検討結果を踏まえて必要な対応を行うこと
③男性労働者が、子の出生後8 週間以内に開始する、育児休業を取得すること
(支給要件を満たす育児休業期間と期間内に含まれていている必要がある所定労働日数は下表のとおり)
| 助成金対象人数 | 育児休業日数 | 期間中の所定労働日数 |
| 1人目 | 連続5日以上 | うち4日以上 |
| 2人目 | 連続10日以上 | うち8日以上 |
| 3人目 | 連続14日以上 | うち11日以上 |
④育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること
⑤次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局へ届けていること
⑥対象の男性労働者を育児休業の開始日から支給申請日までの間、雇用保険被保険者として継続して雇用していること
申請手続き
第1種(男性労働者の育児休業取得)
申請に係る育児休業の終了日の翌日から起算して2か月以内です。

支給要件
第2種(男性の育児休業取得率の上昇等)
①育児・介護業法等に定める雇用環境整備の措置(以下、01 ~ 05)を複数行っていること
- 雇用する労働者への育児休業に係る研修の実施
- 育児休業に関する相談体制の整備
- 雇用する労働者の育児休業取得に関する事例集や当該事例の提供
- 雇用する労働者への育児休業に関する制度および育児休業取得促進に関する方針の周知
- 育児休業申出をした労働者の育児休業が円滑に行われるよう業務の分配又は人員の配置に係る必要な措置
②第1種支給要件②と同じ
③以下A およびB のいずれかを達成
A:申請年度の前事業年度の男性労働者の育休取得率が、前々事業年度と比較して30%以上UP し、育休取得率50%以上となっている
B:申請年度の前々事業年度で子が出生した男性労働者が5 人未満であり、かつ申請前事業年度と前々事業年度の男性労働者の育休育休取得率がいずれも70%以上である
※第1種の対象となった育児休業取得者は、育休取得率に含めることはできません。
④第1種支給要件④と同じ
⑤第1種支給要件⑤と同じ
⑥第1種支給要件⑥と同じ
申請手続き
第2 種(男性の育児休業取得率の上昇等)
申請に係る事業年度(育児休業取得率が上昇等した事業年度)の翌事業年度の開始日から起算して6か月以内です。

お問い合わせ
不明点については、厚生労働省のホームーページをご覧ください。
厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
また、社会保険労務士法人アクシスでは、様々なお客様のご要望にお応えしています。気になる情報等ございましたら、何なりとお気軽にお問合せください。