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両立支援等助成金 -介護離職防止支援コース-

両立支援等助成金「介護離職防止支援コース」とは?

労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、労働者が介護休業を取得した場合や、介護両立支援制度を利用した場合などに受給できる助成金です。

対象

中小企業事業主

支給対象となる取組

介護休業

介護支援プラン(※)を作成し、プランに基づき介護休業を取得・職場復帰させた場合。
(※)介護支援プランとは、労働者の介護休業取得・職場復帰を円滑にするため、労働者ごとに事業主が作成する実施計画のこと。

介護両立支援制度

介護支援プランを作成し、プランに基づき介護のための短時間勤務制度や介護休暇制度などの仕事と介護の両立ができる制度を利用させた場合。

業務代替支援

介護休業取得者及び短時間勤務制度利用者について、代替要員の新規雇用(派遣を含む)又は業務を代替する労働者への手当支給等を行った場合。

種別要件支給額(※1)(※2)
介護休業対象労働者が介護休業を取得し、
職場復帰する
40万円(60万円)
介護両立支援制度制度を1つ導入し、
対象労働者が当該制度を利用する
20万円(30万円)
介護両立支援制度制度を2つ以上導入し、
対象労働者が当該制度を1つ以上利用する
25万円(40万円)
業務代替支援(新規雇用)介護休業取得者の業務代替要員を新規雇用
または派遣で受入する
20万円(30万円)
業務代替支援(手当支給等)介護休業取得者の業務代替者に
手当を支給する
5万円(10万円)
業務代替支援(手当支給等)介護短時間勤務者の業務代替者に手当を支給3万円
※1 支給額は、休業取得/制度利用者1人当たり。それぞれ1事業主5人まで。
※2 ( ) 内は次の場合の金額。①③連続15日以上の休業の場合 / ②合計60日以上の制度利用の場合。

支給申請までの流れ

申請期限

介護休業

対象労働者の介護休業が終了した日の翌日から起算して、3か月が経過する日の翌日から2か月以内。

介護両立支援制度

対象労働者の介護両立支援制度の利用が合計20日又は60日を経過する日の翌日から起算して、1か月が経過する日の翌日から2か月以内。

業務代替支援

「新規雇用」と「手当支給等(介護休業)」の場合は、対象労働者の介護休業が終了した日の翌日から2か月以内。「手当支給等(短時間勤務)」の場合は、対象労働者の短時間勤務が終了した日の翌日から2か月以内。

お問い合わせ

不明点については、厚生労働省のホームーページをご覧ください。

厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

また、社会保険労務士法人アクシスでは、様々なお客様のご要望にお応えしています。気になる情報等ございましたら、何なりとお気軽にお問合せください。

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